地方住宅供給公社法 第42条(違法行為に対する措置)
- 国土交通大臣又は設立団体の長は、第四十条第一項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長の処分又は定款、業務方法書、事業計画若しくは資金計画に違反すると認めるときは、その地方公社に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、業務の全部又は一部の停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
- 2.国土交通大臣は、地方公社が前項の規定による命令に従わなかつた場合において、やむをえないと認めるときは、第九条の規定による認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
違法行為に対する措置とは何ですか?
定義違法行為に対する措置とは、地方住宅供給公社法第42条に定められた規定で、「国土交通大臣又は設立団体の長は、第四十条第一項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第42条(違法行為に対する措置)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第42条の条文原文は「国土交通大臣又は設立団体の長は、第四十条第一項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しく…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第42条は第七章 監督に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第42条の前の条は地方住宅供給公社法第41条です。
- 地方住宅供給公社法第42条の次の条は地方住宅供給公社法第43条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/42