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地方住宅供給公社法 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方住宅供給公社法第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 地方住宅供給公社法第一章 総則が属する地方住宅供給公社法の法令番号は昭和四十年法律第百二十四号です。
  3. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(法人格)

第2条

地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。

(名称)

第3条

地方公社は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。

2地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。

(出資)

第4条

地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。

2設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

(定款)

第5条

地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三設立団体たる地方公共団体

四事務所の所在地

五役員の定数、任期その他役員に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七基本財産の額その他資産及び会計に関する事項

八公告の方法

2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第6条

地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第7条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、地方公社について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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