地方住宅供給公社法 第5条(定款)
- 地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三設立団体たる地方公共団体
- 四事務所の所在地
- 五役員の定数、任期その他役員に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
- 八公告の方法
- 2.定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、地方住宅供給公社法第5条に定められた規定で、「地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第5条(定款)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第5条の条文原文は「地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第5条の前の条は地方住宅供給公社法第4条です。
- 地方住宅供給公社法第5条の次の条は地方住宅供給公社法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/5