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地方住宅供給公社法 第5条(定款)

  1. 地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三設立団体たる地方公共団体
  5. 四事務所の所在地
  6. 五役員の定数、任期その他役員に関する事項
  7. 六業務及びその執行に関する事項
  8. 七基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
  9. 八公告の方法
  10. 2.定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、地方住宅供給公社法第5条に定められた規定で、「地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第5条(定款)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第5条の条文原文は「地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第5条の前の条は地方住宅供給公社法第4条です。
  7. 地方住宅供給公社法第5条の次の条は地方住宅供給公社法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/5

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