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地方住宅供給公社法 第6条(登記)

  1. 地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、地方住宅供給公社法第6条に定められた規定で、「地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第6条(登記)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第6条の条文原文は「地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第6条の前の条は地方住宅供給公社法第5条です。
  7. 地方住宅供給公社法第6条の次の条は地方住宅供給公社法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/6

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