地方住宅供給公社法 第4条(出資)
- 地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。
- 2.設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、地方住宅供給公社法第4条に定められた規定で、「地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第4条(出資)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第4条の条文原文は「地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第4条の前の条は地方住宅供給公社法第3条です。
- 地方住宅供給公社法第4条の次の条は地方住宅供給公社法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/4