地方住宅供給公社法 第1条(目的)
地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、地方住宅供給公社法第1条に定められた規定で、「地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第1条(目的)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第1条の条文原文は「地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第1条の次の条は地方住宅供給公社法第2条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/1