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地方住宅供給公社法 第2条(法人格)

地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。

この条文の基本情報

法人格とは何ですか?

定義法人格とは、地方住宅供給公社法第2条に定められた規定で、「地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第2条(法人格)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第2条の条文原文は「地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第2条の前の条は地方住宅供給公社法第1条です。
  7. 地方住宅供給公社法第2条の次の条は地方住宅供給公社法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/2

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