(設立)
第8条
地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
(設立)
地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
第九条
地方公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(成立)
地方公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)