地方住宅供給公社法 第8条(設立)
地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、地方住宅供給公社法第8条に定められた規定で、「地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第8条(設立)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第8条の条文原文は「地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第8条は第二章 設立に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第8条の前の条は地方住宅供給公社法第7条です。
- 地方住宅供給公社法第8条の次の条は地方住宅供給公社法第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/8