地方住宅供給公社法 第23条(住宅の積立分譲に関する契約)
- 地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
- 2.住宅の積立分譲に関する契約をした者は、その契約の解除により地方公社から受けるべき金額につき地方公社の総財産の上に先取特権を有する。
- 3.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
この条文の基本情報
住宅の積立分譲に関する契約とは何ですか?
定義住宅の積立分譲に関する契約とは、地方住宅供給公社法第23条に定められた規定で、「地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第23条(住宅の積立分譲に関する契約)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第23条の条文原文は「地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第23条は第四章 業務に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第23条の前の条は地方住宅供給公社法第22条です。
- 地方住宅供給公社法第23条の次の条は地方住宅供給公社法第24条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/23