地方住宅供給公社法 第22条
地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第22条は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第22条の条文原文は「地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第22条は第四章 業務に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第22条の前の条は地方住宅供給公社法第21条です。
- 地方住宅供給公社法第22条の次の条は地方住宅供給公社法第23条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/22