地方住宅供給公社法 第21条(業務)
- 地方公社は、第一条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。
- 2.前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については、国土交通省令で定める。
- 3.地方公社は、第一条の目的を達成するため、第一項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
- 一住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
- 二住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
- 三市街地において地方公社が行う住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
- 四住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
- 五地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 七水面埋立事業を施行すること。
- 八第一項の業務及び前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。
- 4.地方公社は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十七条第一項の規定により、設立団体以外の地方公共団体が事業主体(同法第二条第十六号の事業主体をいう。)である公営住宅(同法第二条第二号の公営住宅をいう。)又は共同施設(同法第二条第九号の共同施設をいう。)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、地方住宅供給公社法第21条に定められた規定で、「地方公社は、第一条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第21条(業務)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第21条の条文原文は「地方公社は、第一条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第21条は第四章 業務に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第21条の前の条は地方住宅供給公社法第20条です。
- 地方住宅供給公社法第21条の次の条は地方住宅供給公社法第22条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/21