地方住宅供給公社法 第24条(住宅の建設等の基準)
地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。
この条文の基本情報
住宅の建設等の基準とは何ですか?
定義住宅の建設等の基準とは、地方住宅供給公社法第24条に定められた規定で、「地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第24条(住宅の建設等の基準)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第24条の条文原文は「地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第24条は第四章 業務に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第24条の前の条は地方住宅供給公社法第23条です。
- 地方住宅供給公社法第24条の次の条は地方住宅供給公社法第25条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/24