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地方住宅供給公社法 第33条(利益及び損失の処理)

  1. 地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
  2. 2.地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

この条文の基本情報

利益及び損失の処理とは何ですか?

定義利益及び損失の処理とは、地方住宅供給公社法第33条に定められた規定で、「地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第33条(利益及び損失の処理)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第33条の条文原文は「地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、…」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第33条は第五章 財務及び会計に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第33条の前の条は地方住宅供給公社法第32条です。
  7. 地方住宅供給公社法第33条の次の条は地方住宅供給公社法第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/33

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