地方住宅供給公社法 第33条(利益及び損失の処理)
- 地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
- 2.地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、地方住宅供給公社法第33条に定められた規定で、「地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第33条(利益及び損失の処理)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第33条の条文原文は「地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第33条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第33条の前の条は地方住宅供給公社法第32条です。
- 地方住宅供給公社法第33条の次の条は地方住宅供給公社法第33条の2です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/33