地方住宅供給公社法 第17条(代表権の制限)
地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、地方住宅供給公社法第17条に定められた規定で、「地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第17条(代表権の制限)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第17条の条文原文は「地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第17条は第三章 役員及び職員に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第17条の前の条は地方住宅供給公社法第16条です。
- 地方住宅供給公社法第17条の次の条は地方住宅供給公社法第18条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/17