地方住宅供給公社法 第16条(役員の解任)
- 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、地方住宅供給公社法第16条に定められた規定で、「設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第16条(役員の解任)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第16条の条文原文は「設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第16条は第三章 役員及び職員に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第16条の前の条は地方住宅供給公社法第15条です。
- 地方住宅供給公社法第16条の次の条は地方住宅供給公社法第17条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/16