地方住宅供給公社法 第15条(役員の欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
- 一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて地方公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、地方住宅供給公社法第15条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第15条(役員の欠格条項)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第15条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第15条は第三章 役員及び職員に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第15条の前の条は地方住宅供給公社法第14条です。
- 地方住宅供給公社法第15条の次の条は地方住宅供給公社法第16条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/15