地方住宅供給公社法 第36条(解散事由)
- 地方公社は、次の事由によつて解散する。
- 一破産手続開始の決定
- 二第九条の規定による認可の取消し
- 2.地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、地方住宅供給公社法第36条に定められた規定で、「地方公社は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第36条(解散事由)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第36条の条文原文は「地方公社は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第36条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第36条の前の条は地方住宅供給公社法第35条です。
- 地方住宅供給公社法第36条の次の条は地方住宅供給公社法第36条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/36