地方住宅供給公社法 第36条の2(清算中の地方公社の能力)
解散した地方公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
清算中の地方公社の能力とは何ですか?
定義清算中の地方公社の能力とは、地方住宅供給公社法第36条の2に定められた規定で、「解散した地方公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第36条の2(清算中の地方公社の能力)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第36条の2の条文原文は「解散した地方公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第36条の2は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第36条の2の前の条は地方住宅供給公社法第36条です。
- 地方住宅供給公社法第36条の2の次の条は地方住宅供給公社法第37条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/36_2