地方住宅供給公社法 第37条(清算人)
- 地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。
- 2.理事長であつた清算人には第十二条第一項の規定を、理事であつた清算人には同条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、地方住宅供給公社法第37条に定められた規定で、「地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第37条(清算人)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第37条の条文原文は「地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第37条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第37条の前の条は地方住宅供給公社法第36条の2です。
- 地方住宅供給公社法第37条の次の条は地方住宅供給公社法第37条の2です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/37