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地方住宅供給公社法 第37条(清算人)

  1. 地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。
  2. 2.理事長であつた清算人には第十二条第一項の規定を、理事であつた清算人には同条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

清算人とは何ですか?

定義清算人とは、地方住宅供給公社法第37条に定められた規定で、「地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第37条(清算人)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第37条の条文原文は「地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第37条は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第37条の前の条は地方住宅供給公社法第36条の2です。
  7. 地方住宅供給公社法第37条の次の条は地方住宅供給公社法第37条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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