地方住宅供給公社法 第37条の7(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、地方住宅供給公社法第37条の7に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第37条の7(期間経過後の債権の申出)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第37条の7の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第37条の7は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第37条の7の前の条は地方住宅供給公社法第37条の6です。
- 地方住宅供給公社法第37条の7の次の条は地方住宅供給公社法第37条の8です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/37_7