地方住宅供給公社法 第37条の8(清算中の地方公社についての破産手続の開始)
- 清算中に地方公社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
- 2.清算人は、清算中の地方公社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
- 3.前項に規定する場合において、清算中の地方公社が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
- 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文の基本情報
清算中の地方公社についての破産手続の開始とは何ですか?
定義清算中の地方公社についての破産手続の開始とは、地方住宅供給公社法第37条の8に定められた規定で、「清算中に地方公社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第37条の8(清算中の地方公社についての破産手続の開始)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第37条の8の条文原文は「清算中に地方公社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第37条の8は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第37条の8の前の条は地方住宅供給公社法第37条の7です。
- 地方住宅供給公社法第37条の8の次の条は地方住宅供給公社法第38条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/37_8