理学療法士及び作業療法士法 第1条(この法律の目的)
この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、理学療法士及び作業療法士法第1条に定められた規定で、「この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第1条(この法律の目的)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第1条の条文原文は「この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第1条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第2条です。
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/1