受講中の講座ブックマーク無料で登録

理学療法士及び作業療法士法 第1条(この法律の目的)

この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、理学療法士及び作業療法士法第1条に定められた規定で、「この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法第1条(この法律の目的)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第1条の条文原文は「この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  5. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理学療法士及び作業療法士法第1条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›