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理学療法士及び作業療法士法 第六章 罰則

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 理学療法士及び作業療法士法第六章 罰則は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第六章 罰則が属する理学療法士及び作業療法士法の法令番号は昭和四十年法律第百三十七号です。
  3. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十一条

第21条

第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十二条

第22条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの

二第十七条の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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