理学療法士及び作業療法士法 第22条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの
- 二第十七条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第22条は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第22条は第六章 罰則に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第22条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第21条です。
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/22