理学療法士及び作業療法士法 第21条
- 第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第21条は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第21条の条文原文は「第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第21条は第六章 罰則に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第21条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第20条です。
- 理学療法士及び作業療法士法第21条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第22条です。
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/21