ブックマーク無料で登録

理学療法士及び作業療法士法 第五章 理学療法士作業療法士試験委員

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 理学療法士及び作業療法士法第五章 理学療法士作業療法士試験委員は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第五章 理学療法士作業療法士試験委員が属する理学療法士及び作業療法士法の法令番号は昭和四十年法律第百三十七号です。
  3. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(理学療法士作業療法士試験委員)

第18条

理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。

2理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験事務担当者の不正行為の禁止)

第19条

理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

理学療法士及び作業療法士法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる