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理学療法士及び作業療法士法 第18条(理学療法士作業療法士試験委員)

  1. 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。
  2. 2.理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

理学療法士作業療法士試験委員とは何ですか?

定義理学療法士作業療法士試験委員とは、理学療法士及び作業療法士法第18条に定められた規定で、「理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法第18条(理学療法士作業療法士試験委員)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法第18条の条文原文は「理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法第18条は第五章 理学療法士作業療法士試験委員に置かれています。
  4. 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
  5. 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理学療法士及び作業療法士法第18条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第17条の2です。
  7. 理学療法士及び作業療法士法第18条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/18

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