理学療法士及び作業療法士法 第19条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
この条文の基本情報
試験事務担当者の不正行為の禁止とは何ですか?
定義試験事務担当者の不正行為の禁止とは、理学療法士及び作業療法士法第19条に定められた規定で、「理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第19条(試験事務担当者の不正行為の禁止)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第19条の条文原文は「理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないよ…」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第19条は第五章 理学療法士作業療法士試験委員に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第19条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第18条です。
- 理学療法士及び作業療法士法第19条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第20条です。
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/19