理学療法士及び作業療法士法 第14条(政令及び厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
政令及び厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義政令及び厚生労働省令への委任とは、理学療法士及び作業療法士法第14条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第14条(政令及び厚生労働省令への委任)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第14条の条文原文は「この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要…」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第14条は第三章 試験に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第14条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第13条です。
- 理学療法士及び作業療法士法第14条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/14