理学療法士及び作業療法士法 第17条(名称の使用制限)
- 理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。
- 2.作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、理学療法士及び作業療法士法第17条に定められた規定で、「理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第17条(名称の使用制限)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第17条の条文原文は「理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第17条は第四章 業務等に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第17条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第16条です。
- 理学療法士及び作業療法士法第17条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第17条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/17