理学療法士及び作業療法士法 第7条(免許の取消し等)
- 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
- 3.第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
- 4.厚生労働大臣は、第一項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
免許の取消し等とは何ですか?
定義免許の取消し等とは、理学療法士及び作業療法士法第7条に定められた規定で、「理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第7条(免許の取消し等)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第7条の条文原文は「理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使…」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第7条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第6条の2です。
- 理学療法士及び作業療法士法第7条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第8条です。
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/7