母子保健法 第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第13条は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第13条の条文原文は「前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。」で始まります。
- 母子保健法第13条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第13条の前の条は母子保健法第12条です。
- 母子保健法第13条の次の条は母子保健法第14条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/13