母子保健法 第12条(健康診査)
- 市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
- 二満三歳を超え満四歳に達しない幼児
- 2.前項の内閣府令は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
この条文の基本情報
健康診査とは何ですか?
定義健康診査とは、母子保健法第12条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第12条(健康診査)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第12条の条文原文は「市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。」で始まります。
- 母子保健法第12条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第12条の前の条は母子保健法第11条です。
- 母子保健法第12条の次の条は母子保健法第13条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/12