母子保健法 第15条(妊娠の届出)
妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
この条文の基本情報
妊娠の届出とは何ですか?
定義妊娠の届出とは、母子保健法第15条に定められた規定で、「妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第15条(妊娠の届出)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第15条の条文原文は「妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。」で始まります。
- 母子保健法第15条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第15条の前の条は母子保健法第14条です。
- 母子保健法第15条の次の条は母子保健法第16条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/15