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母子保健法 第16条(母子健康手帳)

  1. 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
  2. 2.妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
  3. 3.母子健康手帳の様式は、内閣府令で定める。
  4. 4.前項の内閣府令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

この条文の基本情報

母子健康手帳とは何ですか?

定義母子健康手帳とは、母子保健法第16条に定められた規定で、「市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第16条(母子健康手帳)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第16条の条文原文は「市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 母子保健法第16条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
  4. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  5. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子保健法第16条の前の条は母子保健法第15条です。
  7. 母子保健法第16条の次の条は母子保健法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/16

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