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母子保健法 第18条(低体重児の届出)

体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。

この条文の基本情報

低体重児の届出とは何ですか?

定義低体重児の届出とは、母子保健法第18条に定められた規定で、「体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第18条(低体重児の届出)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第18条の条文原文は「体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 母子保健法第18条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
  4. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  5. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子保健法第18条の前の条は母子保健法第17条の2です。
  7. 母子保健法第18条の次の条は母子保健法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/18

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