母子保健法 第18条(低体重児の届出)
体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
この条文の基本情報
低体重児の届出とは何ですか?
定義低体重児の届出とは、母子保健法第18条に定められた規定で、「体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第18条(低体重児の届出)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第18条の条文原文は「体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。」で始まります。
- 母子保健法第18条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第18条の前の条は母子保健法第17条の2です。
- 母子保健法第18条の次の条は母子保健法第19条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/18