母子保健法 第19条(未熟児の訪問指導)
- 市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2.第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
この条文の基本情報
未熟児の訪問指導とは何ですか?
定義未熟児の訪問指導とは、母子保健法第19条に定められた規定で、「市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第19条(未熟児の訪問指導)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第19条の条文原文は「市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、…」で始まります。
- 母子保健法第19条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第19条の前の条は母子保健法第18条です。
- 母子保健法第19条の次の条は母子保健法第19条の2です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/19