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母子保健法 第5条(国及び地方公共団体の責務)

  1. 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
  2. 2.国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、母子保健法第5条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第5条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第5条の条文原文は「国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。」で始まります。
  3. 母子保健法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  5. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子保健法第5条の前の条は母子保健法第4条です。
  7. 母子保健法第5条の次の条は母子保健法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/5

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