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母子保健法 第6条(用語の定義)

  1. この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
  2. 2.この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
  3. 3.この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
  4. 4.この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
  5. 5.この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
  6. 6.この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、母子保健法第6条に定められた規定で、「この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第6条(用語の定義)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第6条の条文原文は「この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。」で始まります。
  3. 母子保健法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  5. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子保健法第6条の前の条は母子保健法第5条です。
  7. 母子保健法第6条の次の条は母子保健法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/6

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