母子保健法 第7条(都道府県児童福祉審議会等の権限)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
この条文の基本情報
都道府県児童福祉審議会等の権限とは何ですか?
定義都道府県児童福祉審議会等の権限とは、母子保健法第7条に定められた規定で、「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第7条(都道府県児童福祉審議会等の権限)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第7条の条文原文は「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。」で始まります。
- 母子保健法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第7条の前の条は母子保健法第6条です。
- 母子保健法第7条の次の条は母子保健法第8条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/7