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母子保健法 第8条(都道府県の援助等)

都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県の援助等とは何ですか?

定義都道府県の援助等とは、母子保健法第8条に定められた規定で、「都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第8条(都道府県の援助等)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第8条の条文原文は「都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術…」で始まります。
  3. 母子保健法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  5. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子保健法第8条の前の条は母子保健法第7条です。
  7. 母子保健法第8条の次の条は母子保健法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/8

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