母子保健法 第8条の2(実施の委託)
市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
この条文の基本情報
実施の委託とは何ですか?
定義実施の委託とは、母子保健法第8条の2に定められた規定で、「市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第8条の2(実施の委託)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第8条の2の条文原文は「市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。」で始まります。
- 母子保健法第8条の2は第一章 総則に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第8条の2の前の条は母子保健法第8条です。
- 母子保健法第8条の2の次の条は母子保健法第8条の3です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/8_2