母子保健法 第8条の3(連携及び調和の確保)
都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
この条文の基本情報
連携及び調和の確保とは何ですか?
定義連携及び調和の確保とは、母子保健法第8条の3に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第8条の3(連携及び調和の確保)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第8条の3の条文原文は「都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及…」で始まります。
- 母子保健法第8条の3は第一章 総則に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第8条の3の前の条は母子保健法第8条の2です。
- 母子保健法第8条の3の次の条は母子保健法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/8_3