母子保健法 第9条(知識の普及)
都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
この条文の基本情報
知識の普及とは何ですか?
定義知識の普及とは、母子保健法第9条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第9条(知識の普及)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第9条の条文原文は「都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民…」で始まります。
- 母子保健法第9条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第9条の前の条は母子保健法第8条の3です。
- 母子保健法第9条の次の条は母子保健法第9条の2です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/9