金融商品取引法施行令 第1条の9(金融機関の範囲)
- 法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項、第三十一条の四第三項及び第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第三十三条の八第一項、第五十条第一項第四号、第五十八条、第六十条の十四第一項並びに第六十六条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一株式会社商工組合中央金庫
- 二保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
- 三無尽会社
- 四証券金融会社
- 五主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
この条文の基本情報
金融機関の範囲とは何ですか?
定義金融機関の範囲とは、金融商品取引法施行令第1条の9に定められた規定で、「法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の9(金融機関の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の9の条文原文は「法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の9は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の9の前の条は金融商品取引法施行令第1条の8の6です。
- 金融商品取引法施行令第1条の9の次の条は金融商品取引法施行令第1条の9の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_9