金融商品取引法施行令 第1条の9の2(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
- 法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するもの
- 一法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
- 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 三イ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- 四法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
- 二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同条第八項第七号ホ及びヘ並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。)
この条文の基本情報
金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券とは何ですか?
定義金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券とは、金融商品取引法施行令第1条の9の2に定められた規定で、「法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の9の2(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の9の2の条文原文は「法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の9の2は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の9の2の前の条は金融商品取引法施行令第1条の9です。
- 金融商品取引法施行令第1条の9の2の次の条は金融商品取引法施行令第1条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の9の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_9_2