金融商品取引法施行令 第1条の10(競売買の方法による場合の基準)
- 法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた上場有価証券等の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十以下であること。
- 二毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた当該銘柄の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の二十以下であること。
この条文の基本情報
競売買の方法による場合の基準とは何ですか?
定義競売買の方法による場合の基準とは、金融商品取引法施行令第1条の10に定められた規定で、「法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の10(競売買の方法による場合の基準)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の10の条文原文は「法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の10は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の10の前の条は金融商品取引法施行令第1条の9の2です。
- 金融商品取引法施行令第1条の10の次の条は金融商品取引法施行令第1条の11です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_10