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理学療法士及び作業療法士法施行令 第5条(免許証の書換え交付)

  1. 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
  2. 2.前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

免許証の書換え交付とは何ですか?

定義免許証の書換え交付とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第5条に定められた規定で、「理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行令第5条(免許証の書換え交付)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行令第5条の条文原文は「理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 理学療法士及び作業療法士法施行令第5条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第4条です。
  6. 理学療法士及び作業療法士法施行令第5条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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