理学療法士及び作業療法士法施行令 第6条(免許証の再交付)
- 理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
- 4.免許証を破り、又はよごした理学療法士又は作業療法士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
- 5.理学療法士又は作業療法士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付とは何ですか?
定義免許証の再交付とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第6条に定められた規定で、「理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第6条(免許証の再交付)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第6条の条文原文は「理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第6条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第5条です。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第6条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第7条です。
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/6
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